またNY総領事館入居ビルで感染者、2人目確認

ニューヨーク日本総領事館がテナントとして入居するビルで21日、新たに2人目の感染者が確認された。同日、総領事館が発表した。すでに消毒を実施したとのこと。感染者は、総領事館に行くときに使うエレベーターとは違うエレベーターを使っていたという。同総領事館では、来館する人は、このことについて分かった上で来館すること、また、ビル入口で何らかの指示があった場合にはその指示に従っていもらうことを改めて要請している。 詳細は次の通り(NY総領事館21日午後8時45分発信)

【当館入居ビルにおける新型コロナウイルス感染者の確認】
◎ビル管理会社からの連絡
・本3月21日,当館が入居するビルのテナント会社の職員の一人が新型コロナウイルスに感染していることが新たに確認されたとの連絡がビル管理会社よりありました。管理会社からの連絡によれば,当該職員がビルを最後に訪れたのは3月13日(金)です。
・当該職員が利用していたエレベーターは23ー34階用のエレベーターで,18階の当館領事窓口に来館するために使用するエレベーターとは異なり,かつ,エレベーターホールも異なります。
◎当館入居ビルの対応状況
・当館入居ビルは,NY市保健当局の指示に従い当ビルの出入口,ロビー,エレベーターホールについて,すでに消毒を実施したとのことです。また,今後も定期的に入念な消毒を実施する予定です。
◎当館の対応
・当館は,3月17日夜に発覚した類似の事例を受け,3月18日夕刻に,18階待合室・エレベーターホール・領事窓口の消毒を実施しています。また,その後も定期的に消毒を実施しています。
◎来館される方へのお願い
・以上のとおり,当館は入居ビルとともに新型コロナウイルスの感染予防に最善をつくしておりますが,来館される方は,本件についてご留意の上,また,ビル入口で何らかの指示があった場合にはその指示に従っていただきますよう改めてお願いいたします。

【在ニューヨーク日本国総領事館について】
当館は,3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが,3月20日付のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて,感染拡大を予防するため,NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。
また,すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう,何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

管制官感染でNY3空港大混乱

米航空局(FAA)は21日午後1時45分、ニューヨーク航空管制局のロングアイランド・ロンコンコマ事務所に勤務する職員のコロナウイルス感染が判明したことを受け、ジョン・F・ケネディ、ラガーディア、ニューアークの三空港とフィラデルフィア国際空港での離発着を一時的にすべて止めた。30分後に解除されたが、これにより多く航空機のダイヤが乱れた。同職員は3月17日以降は施設に立ち入っていないという。
またクオモNY州知事は同日、今後考えられる病床不足に対応するため、ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンションセンターをコロナ専用の臨時病棟として使う事を提案した。

23日以降も営業継続できる職種

23日以降も営業継続できる職種

自宅待機行政命令の補足

◎(州政府)NY州の在宅勤務の義務付け、できるかぎりの自宅待機
・本3月20日、クオモNY州知事は、主に(1) 原則として在宅勤務の義務付け、(2)できる限りの自宅待機を要請する行政命令を出すことを発表しました。この行政命令は,3月22日(日)午後8時に発効します。

・同州知事発表の行政命令の概要は以下のとおりです。
‐州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅勤務とする。
‐自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。
・公共交通機関をできる限り使わない。
‐必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。
‐レストラン(持ち帰り・宅配のみ)、食料品店,薬局,医療機関、ガソリンスタンド、ドライクリーニング、郵便局、報道機関、公共交通機関などの必要機関・店舗の営業は継続する。
‐屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,基本的には単独行動で、他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。
‐緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。

◎(州政府)NY州、NJ州、PA州及びCT州の一部業種の停止
・上の措置に先立ち、NY州、NJ州、PA州、CT州は、全ての理髪店、ネイルサロン、タトゥーショップなどのサービスについて、3月21日(土)午後8時から営業を停止する措置を講じます。

新型コロナウイルス関連情報(3月21日)NJ自宅待機令発動今夜9時から 

3/21土曜日時点でNJ州の新型コロナウィルス感染者数は、昨日より442人増え、1327人になった。(死亡16人)

 フィル・マーフィーNJ州知事は、同日会見を開き、今夜午後9時から、「自宅待機令」を発動すると宣言した。(自宅待機令が解除される日程は未定。)

 この間、緊急を要する、または安全・健康な市民生活に必要なビジネス、サービスのみ通常営業が認められ、その従業員は通勤が認められるが、それ以外は自宅勤務をしなければならない。大衆向けのイベントのみならず個人の集会も禁止。家族、恋人、同居人、介護士以外の他人と関わる場合は6フィートの距離を取る。

 同条例を開始するにあたり、マーフィー知事は、「今はパニックになる時ではないが、平常時ではないことは確かだ。数週間なのか、数か月になってしまうのか、条例をいつ解除できるかまだ分からないが、900万人の州民の安全と健康を守るために必要な手段なので、理解と協力をお願いしたい。」と語った。

 条例有効期間に通常の営業が認められているのは、

*グロッサリーストア、ファーマーズマーケット、商品を扱う農園、食料品店

*薬局と医療用マリファナ取扱店

*医療用品販売店

*ガソリンスタンド

*コンビニエンスストア

*ヘルスケア施設併設店

*工具、修繕用具販売店

*銀行と金融機関

*ランドリーとドライクリーニング店

*乳幼児に必要な用具の販売店

*ペットショップ

*酒販店

*自動車修理工場(自動車販売店に付属する工場も含む)

*印刷、文具事務用品販売店

*郵送、配達請負業

これらに該当しない店舗は営業できない。

また、

*医療機関

*フードバンクなど低所得者の生活をサポートする事業

*メディア

*法律を執行するために必要な機関(警察など)

*政府機関、役所

も通常の運営が認められる。

それ以外の業務、サービスに従事する職員は自宅勤務、テレワークをしなければならない。

また、勤務先での通常勤務が認められるのは

*警察官 *消防隊員、救急隊員 *店舗で金銭を扱う店員 *建設作業員 *電気ガス水道などの工事作業員 *修理を請け負う作業員 *倉庫作業員 *研究者 *ITメンテナンススタッフ *清掃員 *特定の管理職 など

尚、飲食店は、引き続き、テイクアウトとデリバリーのみ営業が可能。

学校は引き続き校舎で授業を行わず、オンライン授業ができるところはオンライン授業で対応する。

酒類の持ち帰りを許可

酒類の持ち帰りを許可
料理テイクアウトなら

コロナウイルスの大流行により、飲食業界は店舗の一時的な閉鎖など前例のない危機に瀕している。多くのレストランやバーでは17日の聖パトリックデーに備えて通常の3倍ほどのアルコール類を仕入れて、 1年で最も忙しい日を迎えるはずだったが、多くの在庫を抱えた状況となっている。 アンドリュー・クオモNY知事は現在施行されているフードメニューのテイクアウトとデリバリーのほか、レストランやバーで持ち帰りのアルコール販売を許可すると発表した。この発表に続きNY州酒類管理局は、アルコールは食品と一緒にしか販売できない、配達人は酒類免許のコピーを持っている必要があるなどの新規定を追加した。

緊急有給病気休暇法と緊急家族医療休暇法

対象企業は従業員数500人以下

18日、トランプ大統領がサインした新型コロナウイルス緊急対策法Emergency Paid Sick Leave(緊急有給病気休暇)と Emergency Family Medical Leave Act (FMLA=緊急家族医療休暇法)  の対象企業は従業員数500人以下の企業となり、通常時の75マイル以内に従業員数50人以上の企業から大幅に拡大された。
緊急有給病気休暇の対象者は、(1)コロナウイルス関連で行政から隔離を要請されている(2)同関連で医師等から隔離を要請されている(3)コロナウイルスのような症状があり医療判断を求めている(4)上記1から3の人を介護する必要がある(5)学校閉鎖などで育児をする必要がある(6)厚生労働省・財務省および労働省との協議で指定された状況である。これらの理由で従業員が会社を休む場合、企業は給与の支払いをする必要がある。
FMLAについては、従業員は12週間まで休むことが可能で復職した時に同じレベルでのポジションが用意されている必要がある。最初の10日間は無給、前述の緊急有給病気休暇やバケーションなどを使うことで有給にすることが可能。 11日目からは通常の2/3の給与を支払う必要がある(ただし上限あり。1日あたり200ドル)。
従業員数25人以下の企業で復職時に同じレベルのポジションを用意するのが困難な経営状況の場合、別のルール適応の可能性もある。同法律は4月2日から有効となる。

現在、開催できるイベントがありません。

新型コロナウィルス感染拡大による、NY州、NJ州でのイベント開催禁止に伴い、現在当コーナーでお知らせできるイベントがありません。

事態が好転し、またNY、NJでコミュニティ情報、イベント情報を発信できるようになりましたら当コーナーでもどんどんお知らせしていきますので、それまで楽しみにお待ちください。 (週刊NY生活編集部)

NY日本総領事館 23日の対応

【在ニューヨーク日本国総領事館について】
当館は、3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが、本日のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて、感染拡大を予防するため、NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え、ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

また、すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので、急を要しない案件については、後日、状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

自宅待機の要請 NY総領事館からお知らせ 3月20日

◎(州政府)NY州の出勤停止及び自宅待機
・本3月20日、クオモNY州知事は、NY州の感染者数が7000人を超えさらに拡大していることを受け、主に(1)原則として全労働者は在宅する、(2)州民は可能な限り自宅に待機する、という行政命令を出すことを発表しました。この行政命令は,3月22日(日)午後8時に発効されます。
・つきましては,NY州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。
・同州知事発表の行政命令の概要は以下のとおりです。
‐州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅とする。
‐自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。
‐必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。
‐レストラン(持ち帰り・宅配のみ)、食料品店,薬局,医療機関、ガソリンスタンド、ドライクリーニング、郵便局、公共交通機関などの必須の機関・店舗の営業は継続する。
‐屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。
‐緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。
‐病院やナーシングホームへの見舞いを控える。

・同州知事の会見の様子は以下のサイトでご覧になれます。

ハリソンのすし店「はじめ」 テイクアウトのちらし大人気

 ウエストチェスター郡ハリソン駅前のすし店「はじめ」(267 Halsted Ave,Harrison NY/ 電話914-777-1543 )では、同店自慢の人気ちらし(14ドル+税金)や、鉄火丼(同)、寿司ランチ(12ドル+税金)のほか天ぷら定食(15ドル)、トンカツ(15ドル)などのキッチンメニューも豊富にテイクアウトを行なっている。特にちらしは、10年以上値上げしていないという良心的なプライス。電話注文した後にピックアップする。お醤油パックやお箸などが待たずにすぐ取れるように用意してある。平日正午から電話注文を受け付ける。夜8時くらいまでなら注文は大丈とのこと。(月曜定休日)。

新型コロナウイルス関連情報(3月19日)

在ニューヨーク日本国総領事館からのお知らせ

【連邦政府による措置】
・昨日3月19日,米国務省は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け,渡航情報のうち,主に世界的な衛生状況を踏まえ発出される「Global Health Advisory」(国別ではなく全世界が対象)のレベルを3(渡航再考勧告)から4(最高度:渡航中止勧告)に引上げました。
・なお、現時点で米国は,日本人の米国への入国制限措置はとっておらず,こうした措置を導入するとの具体的な話はないと承知しています。日本政府は米国政府に対し,日本での感染防止の徹底等の対策を説明しつつ,日本の感染防止対策や日本国内の状況につき理解を求めてきております。

【参考】米国務省の渡航情報引上げ(概要)
米国務省が発表した今次渡航情報のベレル引き上げの概要は以下のとおりです。
1 新型コロナウイルスの世界的な影響により,国務省は米国民に対し,全ての国際渡航を控えるよう勧告する。
2 米国在住の米国民は,外国に無期限に留まる準備がない限り,商用機による出国が引き続き可能であれば直ちに米国に戻る手配をすべき。
3 外国在住の米国民は全ての国際渡航を控えるべき。
4 多くの国が新型コロナウイルスの影響を受けており,渡航制限,強制検疫(隔離),国境封鎖および外国人の入国停止措置を事前の通知もほとんどなく実施している。
5 航空会社は多くのフライトの運航を停止し,いくつかのクルーズ会社は業務を停止し,又はツアーを中止している。
6 国際渡航を行う場合,貴方の旅程は乱され,米国外に無期限に留まることを強いられることがあり得る。
7 3月14日,国務省は,新型コロナウイルスにさらされた場合に望まない結果となるリスクがより高いと判断した,又は,相応の理由により出国の要請を行った世界のあらゆる在外米国公館に勤務する米政府職員および同家族の出国を許可した。 
これにより在外米国公館が米国市民にサービスを提供する能力は限定的となる可能性がある。
8 外国渡航する場合,又は,既に米国外にいる場合,
・利用可能なあらゆる商用手段を利用し,居住国に直ちに戻ることを検討すべき
・米政府の支援を必要としない旅行計画を持つべき
・新型コロナウイルス感染予防に関するCDCのガイドラインを参照し,従うべき
・航空会社,クルーズ会社,旅行業者に貴方の旅程や規制に関する最新情報がないか確認すべき 等

◎詳細はこちらをご覧ください。
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-4-health-advisory-issue.html

編集後記 3月21日号

みなさん、こんにちは。ビル・デブラシオNY市長は15日、新型コロナウィルスの感染予防対策の一環として、17日午前9時から、同市内のすべてのバーやナイトクラブ、映画館、劇場、コンサートホールは営業を停止し、レストランやカフェ、バーなどの飲食店を対象に関しては店内飲食を禁じ、テイクアウトおよび出前デリバリーのみを許可することを発表しました。同市長は、同市議会が公表した声明文で「思い切った決断だが市民の生活が、数週間前には想像もできなかった状況に変化している」と伝えています。レストランにとっては死活問題です。ニューヨーク州内のレストランも同様の指示に従っています。ランチに限らず夜までテイクアウトやデリバリーでなんとか危機を乗り切ろうとしてい店が多いようですが、レントや従業員の給与が払えないため一時閉店する店が相次いでいます。しかし在宅勤務する人や、公立学校が休校となって自宅に子供がいるために手が回らない保護者にとってはレストランのテイクアウトやデリバリーは有難いようです。19日昼過ぎ、ウエストチェスター郡ハリソン駅前のすし店「はじめ」(267 Halsted Ave Harrison/Tel:914-777-1543)の店主、高橋治さんは、近隣の日本人家庭からの同店人気のちらし(14ドル)のテイクアウトの注文に追われていました。鉄火(14ドル)、寿司ランチ(12ドル)の注文も電話で次々ときます。本紙では、店内営業ができなくなったレストランと家庭とを結びつける企画記事を来週号から紹介していきます。テイクアウトやデリバリーをしているお店で、「うちはこんなサービス」とアピールされたい店主のみなさん、どうぞ本紙編集部まで連絡を。(Eメール:[email protected])。それでは、みなさんよい週末を。(「週刊NY生活」発行人兼CEO三浦良一)