CDCが日本を「レベル3」に引き上げ(21日 14:40)

米国疫病予防管理センター(CDC)は21日、日本を含む5カ国について新型コロナウイルスに関する旅行健康情報をレベル2(強化注意レベル)からレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げました。今回のレベル引き上げによって,日本から米国への入国者は,入国後14日間は自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(social distancing)が求められれます。ニューヨーク日本総領事館が同日、在留邦人向けに発表しました。詳細は次の通り。

【CDCによる日本に対する旅行健康情報の警戒レベル引き上げ】
・3月21日,米国疫病予防管理センター(CDC)は、日本を含む5カ国について新型コロナウイルスに関する旅行健康情報をレベル2(強化注意レベル)からレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げました。
・今回のレベル引き上げによって,日本から米国への入国者は,入国後14日間は自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(social distancing)が求められれます。
・米国政府からは,CDCによる今回の措置は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのアドバイスである旨の説明を受けています。
・また,現時点で米国は,日本人に対する入国制限措置はとっておらず,こうした措置を導入するとの具体的な話もないと承知しています。
・これまで日本政府は、米国政府に対し、日本での感染防止の徹底等の対策を説明しつつ,日本の感染症防止対策や日本国内の状況につき理解を求めてきています。

詳細については,以下,CDCのHPを御確認ください。
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-japan

【参考1】米国疾病予防センター(CDC)の発表(概要)
(注:今回、同じタイミングで旅行健康情報を変更したのは日本,オーストラリア,カナダ,ブラジル,イスラエル。)
(ポイント)
●日本では,新型コロナウイルスによる呼吸器疾患の感染の拡大が起きています。
●CDCは日本への不要不急の渡航を避けるよう推奨します。
●日本から米国に帰国する者は,帰国後14日間自宅で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置いて(social distancing)ください。
【参考2】米国疾病予防センター(CDC)の新型コロナウイルスに係る旅行健康情報
●警戒レベル3 米国への入国制限を伴う広範な感染拡大の進行:
不要不急の全ての渡航を回避してください。過去14日間で以下の国に滞在歴のある多くの外国人は入国を認められません。
対象国:中国,イラン,シェンゲン地域26カ国,モナコ,サンマリノ,バチカン市国,英国,アイルランド
●警戒レベル3 米国への入国制限を伴わない広範な感染拡大の進行:
不要不急の全ての渡航を回避してください。
対象国:韓国,マレーシア,日本,オーストラリア,カナダ,ブラジル,イスラエル
(注:警戒レベル3には,米国への入国制限を伴うものとそうでないものの2種類がある。いずれの場合も,(そもそも入国制限が課される外国人を除き)米国に渡航する者(国籍は問わない)に対し,14日間の自主検疫,健康観察,周囲の者との距離の確保を推奨。)
●警戒レベル2 コミュニティ内の感染の進行:
高齢者及び深刻な基礎疾患を持つ者は,不要不急の渡航の延期を検討してください。
対象国:(上記レベル3の国を除く)全世界
●警戒レベル1 限定的なコミュニティ内のの感染:
この目的地を訪れる際は通常の予防措置を実践してください。

【米国に対する我が国の感染症危険情報の引き上げ】
・外務省は、3月22日,新型コロナウイルス感染症に関し,様々な状況を総合的に勘案し,米国全土を対象に感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)に引き上げました。
・当地在留邦人及び渡航者の皆様におかれましては,感染症の更なる拡大や行動制限措置の強化の可能性も念頭に,現地の最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。
・当館は、引き続き,当地州・市政府及び関係機関と連携して情報収集を行い,当地在留邦人及び渡航者の皆様の安全を確保するため,適時適切な注意喚起を含めた情報の発信等を行っていきます。

詳細については,以下,外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T070.html#ad-image-0

新型コロナウィルス関連情報(3/22)NJバーゲン郡検査会場希望者殺到で受付中止 月曜朝再開

 NJ州の中で現在一番感染者の多いバーゲン郡は、ドライブスルー型検査会場に指定していた、バーゲンコミュニティカレッジに検査希望者が殺到したため、22日日曜日午前10時の時点で同日分の上限に達してしまいそれ以降の検査を中止した。23日午前8時から同地での検査再開を予定している。

 また、NJ州のフィル・マーフィー知事は、(まだ感染者数の少ない)ジャージーショアにサマーハウス(別荘)を持つ州民が同地に疎開する行為が増えているのを危惧し、「ジャージーショアには本来の住民に十分なだけの医療施設しかない。一時的に避難してきた人から感染が広がったときに対応ができなくなるので、ジャージーショアに避難しないでほしい。」と強く要請した。

またNY総領事館入居ビルで感染者、2人目確認

ニューヨーク日本総領事館がテナントとして入居するビルで21日、新たに2人目の感染者が確認された。同日、総領事館が発表した。すでに消毒を実施したとのこと。感染者は、総領事館に行くときに使うエレベーターとは違うエレベーターを使っていたという。同総領事館では、来館する人は、このことについて分かった上で来館すること、また、ビル入口で何らかの指示があった場合にはその指示に従っていもらうことを改めて要請している。 詳細は次の通り(NY総領事館21日午後8時45分発信)

【当館入居ビルにおける新型コロナウイルス感染者の確認】
◎ビル管理会社からの連絡
・本3月21日,当館が入居するビルのテナント会社の職員の一人が新型コロナウイルスに感染していることが新たに確認されたとの連絡がビル管理会社よりありました。管理会社からの連絡によれば,当該職員がビルを最後に訪れたのは3月13日(金)です。
・当該職員が利用していたエレベーターは23ー34階用のエレベーターで,18階の当館領事窓口に来館するために使用するエレベーターとは異なり,かつ,エレベーターホールも異なります。
◎当館入居ビルの対応状況
・当館入居ビルは,NY市保健当局の指示に従い当ビルの出入口,ロビー,エレベーターホールについて,すでに消毒を実施したとのことです。また,今後も定期的に入念な消毒を実施する予定です。
◎当館の対応
・当館は,3月17日夜に発覚した類似の事例を受け,3月18日夕刻に,18階待合室・エレベーターホール・領事窓口の消毒を実施しています。また,その後も定期的に消毒を実施しています。
◎来館される方へのお願い
・以上のとおり,当館は入居ビルとともに新型コロナウイルスの感染予防に最善をつくしておりますが,来館される方は,本件についてご留意の上,また,ビル入口で何らかの指示があった場合にはその指示に従っていただきますよう改めてお願いいたします。

【在ニューヨーク日本国総領事館について】
当館は,3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが,3月20日付のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて,感染拡大を予防するため,NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。
また,すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう,何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

管制官感染でNY3空港大混乱

米航空局(FAA)は21日午後1時45分、ニューヨーク航空管制局のロングアイランド・ロンコンコマ事務所に勤務する職員のコロナウイルス感染が判明したことを受け、ジョン・F・ケネディ、ラガーディア、ニューアークの三空港とフィラデルフィア国際空港での離発着を一時的にすべて止めた。30分後に解除されたが、これにより多く航空機のダイヤが乱れた。同職員は3月17日以降は施設に立ち入っていないという。
またクオモNY州知事は同日、今後考えられる病床不足に対応するため、ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンションセンターをコロナ専用の臨時病棟として使う事を提案した。

23日以降も営業継続できる職種

23日以降も営業継続できる職種

自宅待機行政命令の補足

◎(州政府)NY州の在宅勤務の義務付け、できるかぎりの自宅待機
・本3月20日、クオモNY州知事は、主に(1) 原則として在宅勤務の義務付け、(2)できる限りの自宅待機を要請する行政命令を出すことを発表しました。この行政命令は,3月22日(日)午後8時に発効します。

・同州知事発表の行政命令の概要は以下のとおりです。
‐州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅勤務とする。
‐自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。
・公共交通機関をできる限り使わない。
‐必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。
‐レストラン(持ち帰り・宅配のみ)、食料品店,薬局,医療機関、ガソリンスタンド、ドライクリーニング、郵便局、報道機関、公共交通機関などの必要機関・店舗の営業は継続する。
‐屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,基本的には単独行動で、他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。
‐緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。

◎(州政府)NY州、NJ州、PA州及びCT州の一部業種の停止
・上の措置に先立ち、NY州、NJ州、PA州、CT州は、全ての理髪店、ネイルサロン、タトゥーショップなどのサービスについて、3月21日(土)午後8時から営業を停止する措置を講じます。

新型コロナウイルス関連情報(3月21日)NJ自宅待機令発動今夜9時から 

3/21土曜日時点でNJ州の新型コロナウィルス感染者数は、昨日より442人増え、1327人になった。(死亡16人)

 フィル・マーフィーNJ州知事は、同日会見を開き、今夜午後9時から、「自宅待機令」を発動すると宣言した。(自宅待機令が解除される日程は未定。)

 この間、緊急を要する、または安全・健康な市民生活に必要なビジネス、サービスのみ通常営業が認められ、その従業員は通勤が認められるが、それ以外は自宅勤務をしなければならない。大衆向けのイベントのみならず個人の集会も禁止。家族、恋人、同居人、介護士以外の他人と関わる場合は6フィートの距離を取る。

 同条例を開始するにあたり、マーフィー知事は、「今はパニックになる時ではないが、平常時ではないことは確かだ。数週間なのか、数か月になってしまうのか、条例をいつ解除できるかまだ分からないが、900万人の州民の安全と健康を守るために必要な手段なので、理解と協力をお願いしたい。」と語った。

 条例有効期間に通常の営業が認められているのは、

*グロッサリーストア、ファーマーズマーケット、商品を扱う農園、食料品店

*薬局と医療用マリファナ取扱店

*医療用品販売店

*ガソリンスタンド

*コンビニエンスストア

*ヘルスケア施設併設店

*工具、修繕用具販売店

*銀行と金融機関

*ランドリーとドライクリーニング店

*乳幼児に必要な用具の販売店

*ペットショップ

*酒販店

*自動車修理工場(自動車販売店に付属する工場も含む)

*印刷、文具事務用品販売店

*郵送、配達請負業

これらに該当しない店舗は営業できない。

また、

*医療機関

*フードバンクなど低所得者の生活をサポートする事業

*メディア

*法律を執行するために必要な機関(警察など)

*政府機関、役所

も通常の運営が認められる。

それ以外の業務、サービスに従事する職員は自宅勤務、テレワークをしなければならない。

また、勤務先での通常勤務が認められるのは

*警察官 *消防隊員、救急隊員 *店舗で金銭を扱う店員 *建設作業員 *電気ガス水道などの工事作業員 *修理を請け負う作業員 *倉庫作業員 *研究者 *ITメンテナンススタッフ *清掃員 *特定の管理職 など

尚、飲食店は、引き続き、テイクアウトとデリバリーのみ営業が可能。

学校は引き続き校舎で授業を行わず、オンライン授業ができるところはオンライン授業で対応する。

酒類の持ち帰りを許可

酒類の持ち帰りを許可
料理テイクアウトなら

コロナウイルスの大流行により、飲食業界は店舗の一時的な閉鎖など前例のない危機に瀕している。多くのレストランやバーでは17日の聖パトリックデーに備えて通常の3倍ほどのアルコール類を仕入れて、 1年で最も忙しい日を迎えるはずだったが、多くの在庫を抱えた状況となっている。 アンドリュー・クオモNY知事は現在施行されているフードメニューのテイクアウトとデリバリーのほか、レストランやバーで持ち帰りのアルコール販売を許可すると発表した。この発表に続きNY州酒類管理局は、アルコールは食品と一緒にしか販売できない、配達人は酒類免許のコピーを持っている必要があるなどの新規定を追加した。

緊急有給病気休暇法と緊急家族医療休暇法

対象企業は従業員数500人以下

18日、トランプ大統領がサインした新型コロナウイルス緊急対策法Emergency Paid Sick Leave(緊急有給病気休暇)と Emergency Family Medical Leave Act (FMLA=緊急家族医療休暇法)  の対象企業は従業員数500人以下の企業となり、通常時の75マイル以内に従業員数50人以上の企業から大幅に拡大された。
緊急有給病気休暇の対象者は、(1)コロナウイルス関連で行政から隔離を要請されている(2)同関連で医師等から隔離を要請されている(3)コロナウイルスのような症状があり医療判断を求めている(4)上記1から3の人を介護する必要がある(5)学校閉鎖などで育児をする必要がある(6)厚生労働省・財務省および労働省との協議で指定された状況である。これらの理由で従業員が会社を休む場合、企業は給与の支払いをする必要がある。
FMLAについては、従業員は12週間まで休むことが可能で復職した時に同じレベルでのポジションが用意されている必要がある。最初の10日間は無給、前述の緊急有給病気休暇やバケーションなどを使うことで有給にすることが可能。 11日目からは通常の2/3の給与を支払う必要がある(ただし上限あり。1日あたり200ドル)。
従業員数25人以下の企業で復職時に同じレベルのポジションを用意するのが困難な経営状況の場合、別のルール適応の可能性もある。同法律は4月2日から有効となる。

現在、開催できるイベントがありません。

新型コロナウィルス感染拡大による、NY州、NJ州でのイベント開催禁止に伴い、現在当コーナーでお知らせできるイベントがありません。

事態が好転し、またNY、NJでコミュニティ情報、イベント情報を発信できるようになりましたら当コーナーでもどんどんお知らせしていきますので、それまで楽しみにお待ちください。 (週刊NY生活編集部)

NY日本総領事館 23日の対応

【在ニューヨーク日本国総領事館について】
当館は、3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが、本日のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて、感染拡大を予防するため、NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え、ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

また、すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので、急を要しない案件については、後日、状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

自宅待機の要請 NY総領事館からお知らせ 3月20日

◎(州政府)NY州の出勤停止及び自宅待機
・本3月20日、クオモNY州知事は、NY州の感染者数が7000人を超えさらに拡大していることを受け、主に(1)原則として全労働者は在宅する、(2)州民は可能な限り自宅に待機する、という行政命令を出すことを発表しました。この行政命令は,3月22日(日)午後8時に発効されます。
・つきましては,NY州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。
・同州知事発表の行政命令の概要は以下のとおりです。
‐州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅とする。
‐自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。
‐必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。
‐レストラン(持ち帰り・宅配のみ)、食料品店,薬局,医療機関、ガソリンスタンド、ドライクリーニング、郵便局、公共交通機関などの必須の機関・店舗の営業は継続する。
‐屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。
‐緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。
‐病院やナーシングホームへの見舞いを控える。

・同州知事の会見の様子は以下のサイトでご覧になれます。

ハリソンのすし店「はじめ」 テイクアウトのちらし大人気

 ウエストチェスター郡ハリソン駅前のすし店「はじめ」(267 Halsted Ave,Harrison NY/ 電話914-777-1543 )では、同店自慢の人気ちらし(14ドル+税金)や、鉄火丼(同)、寿司ランチ(12ドル+税金)のほか天ぷら定食(15ドル)、トンカツ(15ドル)などのキッチンメニューも豊富にテイクアウトを行なっている。特にちらしは、10年以上値上げしていないという良心的なプライス。電話注文した後にピックアップする。お醤油パックやお箸などが待たずにすぐ取れるように用意してある。平日正午から電話注文を受け付ける。夜8時くらいまでなら注文は大丈とのこと。(月曜定休日)。