衆院在外選挙へ

NY総領事館での投票20日から

 今月14日の衆議院解散により19日に公示される第49回衆議院選挙が日本で31日に実施される。これに伴う在外投票が、公示日翌日の10月20日(水)から24日(日)まで実施される見通しとなった。在ニューヨーク日本総領事館(パーク街299番地)での公館投票は同期間中の午前9時30分から午後5時まで、平日、週末共に実施される予定(本紙10月9日号既報)。在外投票は日本の不在者投票に準じて制定されたため、投票用紙を日本国内の選挙管理委員会に投票日まで届ける必要上前倒しで実施される。

 公館投票時に持参するものは「在外選挙人証」と「有効な日本のパスポート」または米国の自動車運転免許証や外国人登録証など。在外選挙人証所持者の投票方法は、在外公館投票、郵便投票、日本国内における投票のうちいずれかの方法。在外公館投票は、日本大使館、総領事館および領事事務所で可能。郵便投票は、まず、登録されている選挙管理委会に、請求書および選挙人証を郵送する。

在外選挙の郵便投票と
日本国内での投票

 郵便投票は、まず、登録されている選挙管理委会に、請求書および選挙人証を郵送する。請求用紙は在外選挙人証発行時に配布された「在外投票の手引き」からコピーするか、外務省のホームページからダウンロードする。郵便投票手続きは、選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し、国内投票日の10月31日(日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに、選挙管理委員会に届くように郵送すること。

 日本国内における投票は、一時帰国した場合や帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届け提出後3か月間)は、在外選挙人証を提示して投票が可能だ。具体的には、公示日の翌日から国内投票日の前日までは、(1)期日前投票=登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票が可能。不在者投票=在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票が可能。また。国内投票日当日は、投票所における投票=登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票が可能。(日本国内における投票の詳細は、自分の登録先の市区町村選挙管理委員会に問い合わせること)。立候補者情報は選挙ドットコム(https://go2senkyo.com/shugiin/19607)などで入手が可能だ。