過去5年の使用SNSを記入 非移民ビザ申請時に義務

米国大使館ビザ課発表

 米国大使館ビザ課は4月21日、Xの公式アカウントで米国ビザを申請する際、非移民ビザ申請書(DS160)には、過去5年間に利用したソーシャルメディア(SNS)のアカウント情報を正確に入力する必要があり、該当する情報があるにもかかわらず入力しなかった場合、申請は受理されないと発表した。

 オンラインのフォームで申請する際、Facebookや旧Twitterなどのプロバイダー/プラットフォームをドロップダウンメニューで選び、それぞれ自身のユーザー名あるいはアカウント名を記入する。パスワードの記載は必要ない。米国大使館ビザ課は「申請書の質問に該当する項目は、空欄のままにしないようご注意ください」と付け加えている。

非移民ビザ申請時のSNS記載について

加藤弁護士の話

 非移民ビザを申請する際に過去5年間に使用したSNSアカウントを記載するることを義務付けた米国大使館が出した通達(1面に記事)について、ニューヨークの移民ビザ専門の法律事務所の加藤恵子弁護士は次のように話す。

 「面接予約をするには、以前からDSー160というオンライン上の申請フォームに申請者本人の個人情報を記入しなくてはならず、SNSアカウント情報の記入は義務づけられていました。ただし、以前は過去5年に使用したことがある、という期限の言葉はなく、またこの情報を正確に記入しなければDSー160は受理されない、という言葉はありませんでした。おそらく以前は面倒だからのこの質問は無視して空欄にして質問に返答しなかった人たちも多いのだと思います。今回、上記の言葉を質問に入れたことで、ビザ申請希望者は必ずこの質問に返答しなくてはならないと意味付けるためだと思います。また、政治的なまたは社会的に過激な発言や犯罪を匂わせる発言を大使館側で把握する必要があるという意味合いもあると思います」。