トランプ大統領令失効

ビザ面接など再開

 在ニューヨーク日本国総領事館 は、「移民及び非移民の入国の停止」に関する大統領布告(大統領令10052)の失効について次のように報じた。

 2020年6月22日に公布された非移民ビザによる米国への入国を制限するために特定の就労ビザ(H-1B、H-21B、L、一部のJビザ)の発給を一時停止する大統領令(大統領令10052)が、3月31日に失効した。これを踏まえて在日米国大使館は次の通り案内している。

●H-1B、H-21B、L、一部のJビザについて、まだ面接を受けていない、または面接予約を取っていない申請者は、現在の大使館・領事館のビザサービスの再開状況に基づき、ビザを申請することができる。

●大統領令10052の制限により、すでにビザ申請を却下された申請者は、新たにビザ申請料金を支払って再申請をすることができる。

  詳細は米国務省ウェブサイトhttps://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/update-on-presidential-proclamation-10052.html