クイックUSA アメリカの人事部 コロナウィルス関連Q&A(2)

雇用上の問題に答える

コロナウィルスに関する雇用上のQ&A

Q(5) 体調が思わしくないような従業員が会社に来ていた場合、上司はその従業員の健康状態を尋ねる質問をすることは問題にならないだろうか?

A 単に従業員の兆候(Symptoms)を尋ねるだけであれば、問題にはなりません。たとえば、「熱っぽくないか?」とか、「喉が痛くないかとか? 」です。逆に病名を出して、その病気の罹患を疑うような質問をするのは法律(ADA:  Americans with Disabilities Act; アメリカ人障害者法)で許されていません。

Q(6) コロナウイルスに感染した従業員が呼吸困難になって病院に入院して検疫隔離となった場合、そのことを他の従業員にも伝えてよいであろうか?

A このような場合では、感染がわかった段階で、職場で他に濃厚接触者がいたかどうかを医療検査機関で問われることになり、発覚した社内の濃厚接触者がいれば、同じく14日間の自宅での検疫隔離の措置を受けることになります。そのため、該当する従業員には会社として伝えなければならない義務を担います。

Q(7) もしも社内にコロナウイルスに感染した従業員がいて、その従業員から職場でウイルスをうつされて症状が出てしまって自宅隔離になった場合、労災保険(Workers’ Comp)適用の対象になるのだろうか?

A はい、この場合、職場内で勤務中に罹患したということであれば労災の対象になりますので、保険会社に病院での検査結果とともに必要な手続きを取ってください。さらにOSHA(Occupational Safety and Health Administration; 職業安全衛生局)のフォーム301に記録を取り、その記録を保管しておかなければなりません。

(酒井謙吉 パシフィックドリームス社長 次号に続く)

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