日本で免税品は通常価格で 後日払い戻し11月1日から

 在ニューヨーク日本国総領事館は「消費税免税制度について(リファンド方式への移行)」と題したお知らせを伝えた。

 令和8年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式に移行する。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていたが、リファンド方式移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、出国時(購入日から90日以内)に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなる。リファンド方式への移行に伴う主な変更点は次の通り。

・免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、出国時(購入日から90日以内)に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われる。

・日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住していることを証明する書類として、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」に加えて、「国外転出者向けマイナンバーカード」も利用できるようになる。また、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」への本籍地の記載が不要になる。

・国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの確認については、「国外転出予定日(国外定住日)から最終入国日(旅券の帰国証印の日付 )までの期間」で判定される。

 詳細はウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001991772.pdfを参照する。