23日以降も営業継続できる職種

23日以降も営業継続できる職種

自宅待機行政命令の補足

◎(州政府)NY州の在宅勤務の義務付け、できるかぎりの自宅待機
・本3月20日、クオモNY州知事は、主に(1) 原則として在宅勤務の義務付け、(2)できる限りの自宅待機を要請する行政命令を出すことを発表しました。この行政命令は,3月22日(日)午後8時に発効します。

・同州知事発表の行政命令の概要は以下のとおりです。
‐州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅勤務とする。
‐自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。
・公共交通機関をできる限り使わない。
‐必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。
‐レストラン(持ち帰り・宅配のみ)、食料品店,薬局,医療機関、ガソリンスタンド、ドライクリーニング、郵便局、報道機関、公共交通機関などの必要機関・店舗の営業は継続する。
‐屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,基本的には単独行動で、他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。
‐緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。

◎(州政府)NY州、NJ州、PA州及びCT州の一部業種の停止
・上の措置に先立ち、NY州、NJ州、PA州、CT州は、全ての理髪店、ネイルサロン、タトゥーショップなどのサービスについて、3月21日(土)午後8時から営業を停止する措置を講じます。