海外在住の日本人4人が7月10日、在外投票制度が実質的に選挙権を保障していないのは憲法違反として、国を相手取る訴訟を東京地裁に起こした。原告はドイツ、フランス、オーストラリア、カナダ在住で、昨年の衆院選では郵便投票を利用したものの、投票用紙が選挙管理委員会に期限まで届かず無効となるなど、一票を投じることができなかった。
在外投票は在外公館での投票と郵便投票の2方式があるが、郵便投票では投票用紙の請求から返送まで時間を要し、国際郵便事情によっては期限に間に合わないケースが相次ぐ。また、公館投票も領事館まで数百キロ以上移動しなければならない地域も多く、多額の交通費や宿泊費が必要となる場合がある。
訴訟では、国が長年にわたり制度改善の立法措置を講じなかった「立法不作為」に対する損害賠償と、海外在住者が特別な負担なく投票できる制度を整備していない現状が違憲であることの確認を求めている。
約30年前の在外投票制度創設にも携わり、現在は海外有権者ネットワークNY共同代表として在外インターネット投票の実現を訴える竹永浩之さんは、「目指すのは『投票したい人が投票できる在外投票制度』です。今年の衆院選は在外邦人にとって過去最悪の投票環境だった。このまま終わらせず、二度と同じことを繰り返さないためにも、司法と立法の両面から制度改革を進めることが重要だ。また今回の訴訟への有権者側の支援も必要。弁護団では寄付も集めているのでぜひ協力を」と話している。 国会では在外インターネット投票導入に向けた検討も始まっており、今回の訴訟が海外約130万人の有権者の選挙権保障を見直す契機となるか注目される。支援サイトのリンクは以下の通り。https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000179

