編集後記
みなさん、こんにちは。今週号では、先週の編集後記に書いたマイナンバーカードについて、海外在住者への影響などについてNY日本総領事館に質問して、丁寧な回答をいただきましたので、整理して詳報していますのでご覧ください。
日本国籍を持っている人で、2015年以降に国外に転出した人または、それ以降に1度でも日本で住民票を入れて住民登録した人であれば、番号があるので海外からでもカードの申請ができるとのこと。一方、問題は、2015年以前に日本から海外に転出して、それ以降日本で一度も住民票を取得していない人は、海外にいたままでは、マイナンバーカードドは作れません。
一度帰国して、国内に住む場所を決めて、住所を定めて住民登録して初めてマイナンバーが振られます。地方自治体によっては1年以上の居住条件をつけるところもあるそうで、海外在住者でマイナンバーを取得する目的だけで住民票を新たに入れた場合は、また海外に出国する際に転出届けを出さないと住民税などの問題が出てくるそうです。
ちょっとややこしいですが、将来的に日本でマイナンバーカードがどんどん普及して、それが個人の身分証明番号となっていく流れの中で、投票権など国の行政面では、カードを持っていない人に不利益が生じないような方策が取られるものと思われますが、民間の不動産契約、不動産売買、銀行口座の開設、電話・通信の契約などでマイナンバーカードがないと、日本国内の日本人よりも一段弱い立場の日本人になりそうです。まあ、居住者と非居住者では取り扱いが違うのはなんとなくわかりますが、当たり前と思っていたことがいつの日にか突然できなくなるのは困りもの。時々紙面でも、本紙の記事で紹介していきたいと思います。
さて、先週号が出た後、サーバーがパンクしてウエブサイトが4日ほど見れないというご不便をおかけしましたことお詫びします。本日復旧しましたので、引き続きお楽しみください。それでは、みなさんよい週末を。(週刊NY生活発行人兼CEO、三浦良一)
