パスポートの申請オンラインで可能に

在留届け情報利用

スマートフォンにアプリをダウンロード
3月27日から既にスタート

 外務省は3月27日からパスポートの発給申請手続きの一部をオンライン化した。各自のスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請を行うことで、在外公館に行く必要がなくなるとして利用を呼びかけている。なお、パスポートを受け取るためには、引き続き在外公館へ出向く必要がある。

 パスポートの受け取りはすべて在外公館の窓口になる。また、すべての新規発給申請手続き(初回の人、有効期限が切れている人、紛焼失後の新規取得の人など)、及びパスポート面の記載事項を変更する手続き(氏名や本籍地の都道府県名の変更、国際結婚等で外国人配偶者の氏を別姓として併記または削除する方など)においては、戸籍謄本原本を在外公館の窓口提出、または、トラッキング可能な方法で在外公館まで送付すること。

 戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がない、(受け取る際は、必ず前回のパスポートを窓口に提出)。査証欄の余白が無くなった人は切替新規、氏名や本籍地等に変更のある方は訂正新規の申請が可能。 

 米国などに住んでいる国外居住者は、オンライン在留届(ORRネット)へ登録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリを携帯にダウンロードし、それを通じてオンライン申請が可能となる。オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施、近日中にNY日本総領事館のホームページ上で案内する予定だ。

 新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本を用意する。戸籍抄本では受付できない。ただし、有効期間内のパスポートの切替更新の場合は、戸籍謄本の提出は原則不要。パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止に。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請する。新しいパスポートが発行され、6か月以内に受け取らないと、パスポートは失効する。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となる。

パスポートの更新をオンラインでする場合に必要な「オンライン在留届」の方法についてNY総領事館に聞いた。

質問(1)(リリースの)文面で、お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請を行っていただければ・・・とありますが、既に在留届をNY総領事館に提出している人も再度、オンラインで登録する必要がありますか?

答え 在留届を紙やFAXなどで提出済みの方は、再度、オンラインで提出いただく必要がございます。オンラインで提出後、当館(ryoji@ny.mofa.go.jp)まで、①氏名②生年月日③在留届にご登録のEメールアドレスをご連絡くだされば、在留届のデータを整理いたしますのでご協力をお願いいたします。

質問(2)オンライン専用アプリというのは、どんな名前で表示されているのですか? スマホでのアプリのダウンロード時に必要な「アプリの名称」を教えていただけますか?

答え スマホアプリの名称は「パスポート申請(海外在留邦人用)」です。アプリのURLやQRコードは、次の当館ホームページをご参照ください。

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/pdfs/smartphone.pdf

以下の在留届(ORRネット)を通じた旅券のオンライン申請時にのみスマホアプリが起動しますのでご注意ください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

 ご参考までに、旅券オンライン申請の手順を次の通りお伝えします。

①オンライン在留届(ORRネット)で在留届を提出します。②スマホアプリ「パスポート申請(海外在留邦人用)」をダウンロードします。③ オンライン在留届(ORRネット)にアクセスします。④ 「旅券・証明のオンラインを行う」を選択します。⑤ログイン認証で「利用者IDをお持ちの方」を選択します。⑥ ログイン画面が表示されるのでID、パスワード(PW)を入力します。⑦入力後、「ログイン」を選択します。⑧ メールアドレスに届いたワンタイムPWを入力します。⑨在留届メニューが表示されます。⑩画面をスクロールして「筆頭者の旅券申請」または「同居家族の旅券申請」を選択して申請を開始します。⑪ 以降、画面の案内に従い申請を進めてください。

質問(3)確認ですが、今後は、すべてオンラインでないとパスポートの書き換えの申請ができないということではなく、在外公館の窓口でも、やろうと思えば従来通りの更新手続きはできるという理解でいいですか?

答え もちろん、これまでどおり窓口での手続きも可能です。オンラインでの手続きに換えたい場合は、オンラインでの領事届の登録が必要ですが、そうでない場合は、従来どおり窓口にお越しいただいて構いません。どちらでもお選びいただけます。