老後は帰国して日本で暮らす

海外から日本に帰国して暮らす高齢者のために役立つアドバイス

三代晃久

日本からプロが応援企画 from My BEST PRO

 現在、日本では病気やケガをしても安心して医療が受けられるように、全ての人が医療保険に加入する事になります。そのため、かかった医療費の全額を払うことなく、窓口での負担割合も70歳までは原則3割負担、70歳以上75歳未満は所得に応じて2割または3割、75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者となり病院での窓口の支払いは所得に応じて1割または3割の負担となります。また、その月の医療費が入院等で高額になり一定の上限を超えた場合には「高額療養費制度」があり、その超えた金額を医療保険から支給する仕組みもあります。なので、アメリカと比べ誰もが安心して医療機関を受診する事が出来ます。しかし、医療費は毎年多額の赤字が続いており、制度の改正が盛んに行われ負担割合等の変更も度々行われています。よってこの負担割合は変更されるかもしれません。

 また、高齢者が骨折をして入院した場合、病院で完治するまでリハビリをして自宅に戻るのではなく、早期に退院させられ、その後のリハビリはデイケアやデイサービス等の介護保険サービスで行われるようになっています。この介護保険ですが、40歳から介護保険料を支払う事になり介護保険サービスの利用は65歳以上の要介護認定を受けた方がサービスの対象者となります。この他に40歳から64歳の方でも特定疾患(16疾患)の病気であれば介護認定を受け認定されればサービスを利用できます。この介護保険の負担割合も当初1割負担のみでしたが、現在は所得によって2割または3割負担の方がいらっしゃいます。近い将来1割負担が2割負担になるのも時間の問題です。これら医療保険(国民健康保険)や介護保険等の加入手続きは住居地の市町村の役所の窓口で行うことが出来ます。介護保険サービスを受けるための要介護認定は市町村の役所のほか、住居地域にある市町村から委託された各地域の地域包括支援センターで申請が出来ます。

 この地域包括支援センターは、地域の介護の拠点として介護の相談等にも対応してくれます。家族に介護が必要な場合は、どの様な状況で、どの様な介護サービスが必要なのか、さまざまな形で支援してくれます。この時、要介護認定の申請は主治医の意見書が必要となりますので、日本の医療機関で受診をし主治医を決めたりする事が必要になってきます。介護認定も申請から約1か月後に認定結果がでますので、その介護度によって受けられる介護サービスも変わってきます。介護認定は要支援1〜2、要介護1〜5までの7段階あり、それぞれ1か月に使える予算が決まっていて、車椅子をレンタルしたり、デイサービスに通ったり、ヘルパーさんをお願いしたりと認定後に決定する担当ケアマネージャーがその方にあった介護計画を作成してくれます。老人ホーム等、入居施設の相談にものって頂けるので介護の問題は認定後になります。医療や介護のさまざまな情報はこのケアマネージャーが把握している場合が多いので、先ずは役所で住民登録後に住居地の地域包括支援センターへ訪れる事をおすすめ致します。

三代晃久 (みしろ・あきひさ)高校在学中にケガの治療のため、整骨院に通院したことをきっかけに北信越柔整専門学校へ入学。卒業後、国家資格柔道整復師に合格し、整形外科病院に就職。その後は整形外科病院リハビリ室勤務、訪問リハビリ、整骨院等で様々な病気やケガの施術やリハビリを行う。平成22年にプラトー大分リハビリデイサービスぷらす南大分を開業。

URL: https://mbp-japan.com/oita/mishiro/

取材協力・マイベストプロ https://mbp-japan.com/

My Evemnt USA   www.myeventusa.com