NY総領事館からのお知らせ

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【9月2日2010年付】ハリケーン「アール」に関する注意喚起

 米国ナショナル・ハリケーン・センターは,ハリケーン「アール」(Hurricane EARL)が,大西洋上を北西に移動していることから,注意を呼びかけています。

 在留邦人のみなさまにおかれては,下記ウェブサイト,天気予報等より最新のハリケーン情報の入手に努め,安全確保に十分注意して下さい。

(参考)

ハリケーン関連情報が入手可能なウェブサイト

米国ナショナル・ハリケーン・センター http://www.nhc.noaa.gov

世界気象機関             http://www.wmo.int

連邦緊急管理局            http://www.fema.gov

【6月28日2010年付】当館の電話回線の不具合について(復旧)

今朝,当館の電話回線のシステムに障害が発生しておりましたが,午前11時15分に復旧いたしましたのでお知らせいたします。皆様には大変御迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。ご理解,ご協力を賜りましたことを感謝申し上げます。

【6月28日2010年付】当館の電話回線の不具合について

 現在,当館の電話回線のシステムに障害が発生しております。そのため,皆様からの電話を代表にて受付させて頂いた後に,いったん電話を切らせて頂き,折り返し担当の館員より皆様に電話を差し上げ,お問い合わせ等へのお答えをさせて頂いております。

 また,皆様が当館に電話をおかけになる場合に,案内のアナウンスが流れずに,直ちに通話中となってしまう場合があります。そのような場合には,大変お手数ですが,しばらく時間を置いて頂き,改めて同じ番号にかけ直して頂くようお願いいたします。

 皆様には,大変なお手数をおかけすることとなり,誠に申し訳ございません。何とぞ,ご理解,ご協力をお願い申し上げます。

【6月24日2010年付】在外選挙(在外公館投票)のご案内

 当館では,第22回参議院議員通常選挙に係る在外公館投票を以下のとおり実施しますので,ご案内いたします。

 候補者等の情報につきましては,総務省ホームページ( http://www.soumu.go.jp/senkyo/22hce/index.html )をご覧ください。

  郵便等投票及び日本国内における投票等,在外選挙の詳細については当館HP( http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/h/232.html )をご覧ください。

1.投票記載場所

在ニューヨーク日本国総領事館(18階)
住所:299 Park Avenue,18th Fl, New York, NY 10171
電話:(212)371-8222

 (注)在外公館投票は,投票を実施するすべての日本大使館・総領事館等で投票することができます。ご出張や休暇などで当地を離れる方も,訪問先近くの在外公館で是非投票してください。なお,投票期間については,公館毎に定められておりますので,事前にご確認ください。

2.投票期間

平成22年 6月25日(金)~ 7月 4日(日)

3.投票時間

午前9時30分から午後5時まで

4.持参書類

「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」

(注)旅券が提示できない場合は,日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許証,外国人登録証等)でも差し支えありません。

 なお,6月26日(土)は,当館入居ビルの電気工事が行われる関係で,同ビル1階での投票となります。このため,当日は空調設備を使用することができないことから,投票場所の気温が非常に高くなることが予想され,また椅子などの備品を設置することができません。皆様にはご不便をお掛けしますが,ご理解とご協力をお願いいたします。

以上

【6月17日2010年付】在外選挙のご案内

● 第22回参議院議員通常選挙は,次のとおり実施される予定です。

○ 公   示   日 :平成22年6月24日(木)

○ 在外選挙の開始日 :平成22年6月25日(金)

○ 日本国内の投票日 :平成22年7月11日(日)

※ 在ニューヨーク日本国総領事館における投票

【投票記載場所】在ニューヨーク日本国総領事館18階

299 Park Ave. 18th FL
New York NY 10171

【投票期間】  平成22年6月25日(金)~7月 4日(日)

【投票時間】  午前9時30分から午後5時まで

【持参書類】  「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」

(注)旅券が提示できない場合は,日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許証,外国人登録証等)でも差し支えありません。

 なお,6月26日(土)につきましては,当館入居ビルの電気工事が行われる関係で,同ビル1階での投票となります。このため,当日は空調設備を使用することができないことから,投票場所の気温が非常に高くなる可能性があり,また椅子などの備品を設置することができません。皆様にはご不便をお掛けしますが,ご理解とご協力をお願いいたします。

◎投票方法 

● 在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証をお持ちの方は,「1 在外公館投票」,「2 郵便等投票」,「3 日本国内における投票」のうち,いずれかの方法により投票することができます。

● 今回実施される参議院議員通常選挙では,比例代表選出議員選挙に加えて選挙区選出議員選挙にも投票することができます。

● 詳細は最寄りの日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所にお問い合わせいただくか,次のホームページをご覧ください。

 ・外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html 
 ・総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html 

1 在外公館投票

 在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下「在外公館」という。)であれば,どこの在外公館でも投票できます。
 なお,在外公館投票をすることができる在外公館につきましては,最寄りの在外公館にお問い合わせいただくか,外務省のホームページでご確認ください。

【投票記載場所】

 原則として,在外選挙を実施する在外公館の事務所内等に投票記載場所が設置されます。

【投票期間】

 選挙の公示日の翌日(6月25日(金))から各在外公館ごとに定められた投票締切日までとなります。在ニューヨーク総領事館の投票期間は,6月25日(金)~7月4日(日)となります。

【投票時間】

 現地時間の午前9時30分から午後5時までです。

 なお,一部在外公館においては投票時間が異なるところがありますので,最寄りの在外公館にお問い合わせいただくか,外務省のホームページでご確認ください。

【持参書類】

 「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」

(注)旅券が提示できない場合は,日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許書,外国人登録証等)でも差し支えありません。

2 郵便等投票 

 登録先の市区町村選挙管理委員会宛に,投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い,入手後に同用紙等に記入の上,再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。

【投票用紙等の請求】

 あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」の中にある書式(コピー可,総務省ホームページ等からも入手できます。))を郵送して,投票用紙等を直接請求してください。

 投票用紙等請求書への記入に当たっては,投票を希望される選挙の種類を○印で囲み,「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。

※ 投票用紙等の請求は,日本国内の投票日の4日前までは,いつでも出来ますので,郵送日数を考慮して早めに請求されることをお勧めいたします。

※ 在外公館では,郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので,ご注意ください。

【投票用紙等の交付】

 投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は,投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(在外選挙人証も一緒に返送されます。)

【投票用紙等の送付】

 投票用紙等の交付を受けた後,選挙の公示日の翌日(6月25日予定)以降,同用紙等に記入の上,日本国内の投票日(7月11日予定)の午後8時までに投票所に到達するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

● 投票用紙の記入と送付の手順

(1) 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。),選挙の公示日の翌日以降に,選挙区選出議員選挙についてはクリーム色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し,比例代表選出議員選挙については白色の投票用紙に候補者の氏名又は政党等の名称(略称)を一つ記入します。

(2) 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。

(3) 外封筒に,投票記入年月日,投票記載場所(国名),投票者の氏名,署名,在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い,在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。

(4) 内封筒を外封筒に封入し,更に送付用封筒に入れて封をして,登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

3 日本国内における投票

 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は,在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の(1)から(3)までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については,登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】

 (1) 期日前投票

  在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。

 (2) 不在者投票

  在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。

【日本国内の投票日当日】

 (3)投票所における投票

  在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票

以上

【5月28日2010年付】在外選挙人登録申請と郵便等投票について

 第22回参議院議員通常選挙に伴う在外選挙がまもなく実施される予定です。

 在外選挙で投票を行うには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,事前に「在外選挙人証」を入手する必要があります。

 選挙投票日が近づいたこの時期に限り,在外選挙人名簿への登録申請の際に,郵便等投票のための投票用紙等を同時に請求することができます。この手続きを行いますと,在外選挙人証の入手に先立って,投票用紙等が選挙管理委員会から直接お手元まで届くため,投票に間に合う可能性が高くなります。未だ登録がお済でない方は,ご来館の上,至急手続きしてください。

 なお,受付した申請書等が日本の選挙管理委員会まで到達し,登録処理が完了するまである程度の時間がかかるため,手続きしていただく時期によっては,登録が間に合わず,郵便投票ための投票用紙申請ができない可能性もありますところ,早めの手続きをお願いいたします。

 また,既に在外選挙人証をお持ちの方は,1在外公館投票,2郵便等投票,3日本国内における投票のいずれかにより投票することができます。このうち「郵便等投票」は,投票場所の在外公館まで遠隔の地にお住まいの方にとって,大変便利な投票方法です。投票用紙等は,今すぐにでも登録先の選挙管理委員宛に請求できますので,是非ご検討ください。

 当館では,下記のとおり,在外選挙人登録の出張受付を行います。登録がお済でない方は,是非ご利用ください。お待ちしております。

●日  時:6月9日(水)17:00-19:00

●場  所:日系人会 中ホール(15 West 44th St. 11FL)

●必要書類:旅券,運転免許証など(本人確認,当館管轄内に3か月以上居住していることが確認できる資料)

1.在外選挙人証をお持ちでない方(在外選挙人登録申請と郵便等投票申請の同時請求)

 「在外選挙人登録申請書」( http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/d/meibo_touroku.pdf )及び「投票用紙等請求書」( http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/zaigai6_6.pdf )を当館領事窓口に提出してください(申請書は当館領事窓口にあります。また,それぞれダウンロードしてご利用いただけます。)。登録資格や申請の際に必要な書類については,こちら( www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/d/02.html )をご覧ください。

(1)在外選挙人証の交付
  日本の選挙管理委員会において在外選挙人名簿への登録が行われると,「在外選挙人証」が作成され,当館を通じて交付します。

(2)郵便等投票のための投票用紙等の交付
  登録先の選挙管理委員会は,在外選挙人名簿への登録後,投票用紙等を郵送により直接交付します。

(3)投票用紙等の送付
  選挙管理委員会から投票用紙等と一緒に送付される「外封筒」には,氏名,交付番号が既に記載されていますので,仮に当館から在外選挙人証の交付が間に合わない場合でも郵便による投票が可能です。選挙公示日の翌日以降,投票用紙等に記入の上,日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう,選挙管理委員会宛に送付してください。

(注)メリーランド州在住の方はワシントンの日本大使館で手続きをお願いいたします。

2.在外選挙人証をお持ちの方(郵便等投票の方法)

 郵便等投票を希望される方は,投票用紙等を登録先の選挙管理委員会宛に,早めに請求してください。今すぐ請求できます。郵便等投票の詳細については,こちら( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html )をご覧ください。

(1)投票用紙等の請求
  登録先の選挙管理委員会宛に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」( http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/zaigai6_6.pdf )を送付の上,投票用紙等の請求を行います。

(2)郵便等投票のための投票用紙等の交付
  投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は,投票用紙等を郵送により直接交付します。

(3)投票用紙等の送付
  投票用紙等の交付を受けた後,選挙公示日の翌日以降,同用紙等に記入の上,日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう,選挙管理委員会宛に送付してください。

【5月14日2010年付】全米カナダ安否確認システムをご存じですか

外務省では、「全米・カナダ邦人安否確認システム」を運用しています。アメリカ(島嶼も含む)、カナダで大規模な災害やテロが発生し、(被災地にいる方々が日本のご家族や知人に自らの安否を直接連絡することが難しくなるような場合、)このシステムが発動されます。このシステム通じて、被災地にいる方が安否・所在等のメッセージを電話に登録すれば、予めパスワードを共有されている方はどなたでも、定められた電話番号で直接このメッセージを聞くことができます。

邦人の皆様方におかれましては、不測の事態に巻き込まれることのないよう、引き続き情報の収集に努めておられることと存じますが、この機会に同システムについての以下のご案内を是非ともご一読いただきますよう、お願い申し上げます。必要に応じ本邦のご家族・関係者の方々とも予め打ち合わせなどをしておかれることをお勧め致します。

全米・カナダ安否確認システム概要:

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/p/01.html?emb=ny.us

なお、同システムが発動された場合には、各在外公館のウエッブサイトや報道機関を通じてお知らせいたしますが、この「緊急メール」を通じても直接お知らせします。お知り合いで、「緊急メール」未登録の方がおられたら、この機会に是非登録をお勧め下さい。

緊急メール登録:http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/p/index.html

【5月2日2010年付】タイムズスクエアで発生した爆弾テロ未遂事件

1日夕刻、ニューヨーク市内タイムズスクエアで爆弾を搭載した不審車両が発見されました。当該爆弾は安全に処理されましたが、連邦政府及びニューヨーク市当局はテロ未遂事件として本件について捜査を行っております。

これまでもニューヨーク市では、米国の他の都市よりも警戒レベルが「オレンジ(5段階の上から2番目)」と高く設定されております。タイムズスクエアで発生した爆弾テロ未遂事件は、犯人や背景等は未だ分かっておりませんが、最悪の場合には多数の方が犠牲となった可能性があります。タイムススクエア周辺の交通規制は2日正午時点で概ね解除されている模様ですが、在留邦人の皆様におかれては、引き続き最新の情報収集に努め、安全確保に十分注意を払ってくください

【3月31日2010年付】ニューヨーク市内の地下鉄駅等における警備強化について

今般、モスクワにおいて発生した地下鉄爆破テロを踏まえ、ニューヨーク市内の地下鉄等で警備が強化されています。

なお、現在、ニューヨーク市では、米国の他の都市よりも警戒レベルが「オレンジ(5段階の上から2番目)」と高く設定されています。

在留邦人の皆様におかれては、引き続き最新の情報収集につとめ、安全確保に十分注意をはらってください。

【3月22日2010年付】米国センサスに回答を

3月15日以降、2010年米国センサスの調査票が各家庭に送付されています。これについて、在ニューヨーク日本国総領事館大使西宮伸一より在留邦人の皆様へのメッセージを当館ホームページに掲載いたしましたのでご覧ください。

●「米国センサスに回答を」(大使よりメッセージ)

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/h/221.html